社友会規則

伊藤忠エネクス社友会 規則

第1条(名称)

本会は「伊藤忠エネクス社友会」(以下「社友会」という)とする。
会員構成により地域ブロック制をとり、東京社友会・大阪社友会・福岡社友会の3ブロック制とする。

第2条(目的)

社友会は、会員相互間及び伊藤忠エネクス株式会社(以下「会社」という)と会員間の連絡の緊密化並びに親睦を図ることを目的とする。

第3条(会員の資格)

社友会の会員は、会社を円満に退社後、次の各号の何れかに該当し、社友会のブロック代表幹事及び会社の両者が承認した全ての者とする。

  • (1)会社を定年退職した者
  • (2)会社に10年以上勤務し退職した者
  • (3)会社の常勤役員を退任した者

第4条(会員資格の喪失及び取消)

社友会の会員が次の各号の何れかに該当するときは、会員資格の喪失又は取消をする。

  • (1)会員の死亡
  • (2)会社の名誉を毀損した者
  • (3)社友としてふさわしくないと社友会のブロック代表幹事及び会社の両者で裁定された者

第5条(役員)

社友会に次の役員を置く。ブロック代表幹事はブロック毎に会員の総意と会社の合意により決め、幹事はブロック代表幹事の指名により決定する。

  • (1)ブロック代表幹事 1名
  • (2)幹事 若干名

2.任期は2年とし、再選は妨げない。
3.役員の選任、再選時の年齢は原則75歳までとする。
4.役員会はブロック毎に随時開催する。
上記第1項の各役員は、無報酬とする。

 

第6条(総会)

本会は、毎年1回東京・大阪・福岡ブロックにて、それぞれブロック会総会を開催し、同時に懇親会をおこなう。

2.特別の場合は、その都度各ブロック代表幹事と会社で協議する。
3.総会の費用の一部を会社が負担する。

第7条(社友会の活動)

社友会は、第2条の目的達成のため、次の活動をおこなう。

  • (1)社友の異動の通知
  • (2)懇親会の開催
  • (3)社内報、会社カレンダー、手帳の配布

第8条(事務局)

社友会の事務局は、会社の人事総務部とする。

第9条(会計)

本会の会計年度は、10月1日から9月30日とする。

2.本会の会計報告は、各ブロック会の総会でおこなう。

第10条(入会手続き)

入会する場合は、別に定める入会申込書を提出する。

第11条(その他)

各ブロックへの所属は会員の選択制とし、ブロック代表幹事の了解を得るものとする。

2.本会則の改訂及び本規約に定めのない事項については、必要に応じ、各ブロック代表幹事と会社とで協議のうえ決定する。但し、次期総会において承認を受けなければならない。

平成 3年
平成 9年
平成10年
平成13年
平成16年
平成18年
平成19年
平成30年
2019年
02月 制 定
11月 改 訂
11月 改 訂
11月 改 訂
04月 改 訂
10月 改 訂
10月 改 訂
10月 改 訂
10月 改 訂